相続争いを防ぐ!遺言とは?遺言の重要性

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遺言とは自らの死後のために遺した言葉や文章のことを指します。

普段私たちが使う読み方はゆいごんと読みますが法律用語ではいごんと読まれることが多いです。

相続の際に重要となる遺言は民法上の方式に従うことで法律上の効果を生じさせることができます。

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遺言とは

遺言とは自身の意志で財産を誰に何をどれだけのこすかを決める事ができる手段です。

財産は現金、預金、有価証券、不動産、美術品などの種類があります。その全財産は配偶者や子供などの法定相続人や孫や嫁その他寄付をするなど法定相続人以外の方にのこすことができます。

【特徴として】

・自身の意志に沿って分けることができます。

・法定相続分と異なった分け方もできます。

・法定相続人以外にも財産をのこすことができます。

・満15歳以上で意思能力がしっかりしていれば誰でも作ることができます。

・何度でも書き直すことができます。

・相続の手続きが簡素化されます。

・法定相続人を探したり、財産を調査する手間が軽減されます。

・分割方法に具体的な指定があれば全財産の遺産分割協議が不要となります。

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遺言作成の注意点

・民法上の形式や内容に不備があると無効になることがあります。

・相続人に法律上保障された一定の割合(遺留分)に配慮することが必要です。

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遺言を作成できるのは

・未成年者でも15歳に達していれば法定代理人(親権者)の同意を得なくても作成できます。

・被後見人は正常な判断ができる状態であれば二人以上の医師の立会いがあれば作成できます。

・被保佐人、被補助人は保佐人、補助人の同意がなくても単独で作成できます。

遺言を作成したほうが良い人

遺産相続は揉めるイメージが高いですね。以下に遺言を作成したほうが良い人を挙げてみました。

・夫婦の間に子供がいない人・・・配偶者に全財産をのこしたい場合遺言が必要。

・嫁に残したい人・・・嫁は相続人ではないので遺言等で指定が無ければもらえない。

・先妻の子と後妻がいる人・・・ かなり揉める可能性が高いので遺言があれば。

・内縁の妻にのこしたい人・・・婚姻届けを出していないと相続する権利がない。

・個人事業主・・・事業の財産を複数相続人に分割すると事業の継続困難となる場合がある。

・相続人ごとに指定してのこしたい人・・・お世話になっている子に多くのこしたい等

・相続人がいない人・・・国庫に帰属(国のものとなります)

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相続診断士による書き下ろし第3弾!さまざまな家族・構成財産の事例を掲げ、それぞれの家族で最も望ましい形となった遺言書の作成例を30点紹介し、争族を避ける遺言書作成のポイントを解説。

遺言が無い場合はどうなるの?

遺言が無くて相続人が複数人いる場合は相続財産は相続人全員の共有となります。その場合相続人全員で誰がどの財産をどの位引き継ぐのか話し合って決めねばなりません。ほとんどのケースで話し合いはスムーズにはまとまらないため時間も掛かり、後まで引きずる程の大きな亀裂が生じる場合があります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場に行き2人以上の証人が立ち合いのもと遺言者の話した内容をもとに公証人に作成してもらう遺言のことです。

【メリット】

・紛失・偽造・変造・隠匿の心配がなく安全で正確な遺言を作成できる。

・公正証書遺言の場合、相続開始時に家庭裁判所で開封と検認をしなくてもよい。

【デメリット】

・手間と所定の手数料が掛かる。

・公正証書遺言でも作成したことを相続人等に教えていないと発見されない場合がある。

・その相続と利害関係のない成人の証人が2人以上必要。

・証人などに遺言を作成したことや遺言の内容が知られてしまう。

以上の様にメリットとデメリットがあります。証人を見つける事が大変かもしれません。

また、各種証明書が必要となりますが、平成元年以降に作成されているものは全国の公証役場からオンラインで遺言の有無と作成された公証役場の確認ができます。

その他遺言者が病気などで公証役場に行けない場合、日当(2万円位)が掛かりますが公証人が役場外執務として出張してくれます。その際旅費は実費で病床執務手数料は証書作成料金の2分の1となります。遺言者が署名できない場合は公証人が理由を付記し代わりに署名することができます。

人それぞれ考え方があると思いますが出来る事なら相続の際にはのこされた人達への負担解消とトラブル防止の観点から遺言で安全、安心、確実にのこしておく方が良いのではないかと思います。

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