人間いつ病気や怪我で働けなくなるか分かりません。
会社員の方は健康保険である協会けんぽか組合健保に加入していると思いますが、その健康保険には傷病手当金というとてもありがたい制度がありますので怪我や病気になったときでもひとまず安心です。しかし万が一治療が長引いて会社を辞めなければならなくなったら・・・
その場合は所定の手続きで傷病手当金と失業保険の両方を貰うことができます。
傷病手当金とは
業務外の事由による病気や怪我の療養のため休業しなければならなくなった場合に支給されます。
業務外が対象ですので業務が原因である病気や怪我の場合は労災保険の適用となりますのでご注意を!
もちろんその病気や怪我のため仕事に就くことができない事が条件です。(労務不能)
連続して3日間休み4日目以降の仕事に就くことが出来なかった日に対して支給されます。最初の3日間を待機といいますがそれを除いて4日目から支給対象です。
傷病手当金は会社を辞めて任意継続の方は支給されません。しかし健康保険法第104条で定められておりますが1年以上被保険者であった者で、資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていた場合は給付金を受ける事ができます。
つまり会社辞めてから任意継続の最中に怪我や病気になってももらえないよ!ってことですね。
1日当たりの金額は支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30×2/3です。
標準報酬月額は平成31年の協会けんぽの保険料額表を見ると給料が25万~27万円の人は26万円の枠に入りますので標準報酬月額は26万円となります。給料が25万円の人は26万円の枠なので少し得した気分ですね(笑)
支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれかの低い額を使用して計算します。
・支給開始の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方
給与の支払いがあったり、年金をもらってたり、労災から支給されている人は一部又は全部が調整されます。
傷病手当金の給付後に失業保険を受給する方法
失業給付は退職の翌日から1年間(受給期間)の間に所定給付日数に達するまで支給されます。
所定給付日数は勤務年数や年齢、条件により各々違いますが90日から360日まで幅広いです。
失業保険と傷病手当金は同時に給付を受ける事はできません。
傷病手当金の給付を受ける方は必ず失業保険の延長の手続きをとりましょう!
延長は最大3年間ですが、元の1年と合わせて最大4年間延長できるので傷病手当を1年6ヶ月貰ってから90日~360日の失業保険を受給できます。
申請期間は働く事が出来なくなった期間が30日経過した日から1ヶ月以内ですのでこの期間に必ず手続きを済ませましょう!
あくまでも働ける状態で無ければ失業保険を受給することはできません。
最期に
傷病手当金の給付を受けるには怪我や病気で労務不能状態である必要があり、医者が診断します。
傷病手当金は同一の傷病で支給を開始した日から最長1年6ヶ月支給されます。
傷病手当金1年6ヶ月と失業保険360日の人は合わせて2年半も給付されることになります!
その他失業保険の受給期間中に職業訓練も受ける事ができるのでスキルアップも十分可能です。
本来病気や怪我になったり会社を辞めるような状況にならないのが一番ですが、不幸にも該当するような状況になりましたらしっかりと手続きをして貰えるものは貰いましょう!
その場合黙っていたら貰えない事もありますので会社の総務課など担当部署に連絡して確実に申請手続きを取りましょう。