公証人って何をする人?

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公証人(こうしょうにん)という言葉を皆さん一度は聞いたことがあるかと思いますが、公証人とは一体何をする人なのでしょうか?

ざっくりと思い浮かぶのは遺言書の作成に必要な方だったような気がしますが・・・

今回はいつかはお世話になるかもしれない公証人について調べてみましょう!

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公証人

公証人とは国の公務である公証事務を担う公務員ですが国家公務員法上の公務員ではありません。原則30年以上の経験豊富な実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命しますが、その多くは判事・検事などの法曹有資格者の中から任命されています。

公証人は法務大臣が指定する法務局又は地方法務局に所属し、その管轄区域内に公証役場を設置して公証事務を行います。

公証人って給料はどうなっているのでしょうか?

公証人は国からの給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務を運営しているため手数料制の公務員とも言われております。

全国に公証人は何人いるのでしょうか?

公証人は日本全国に約500名程おります。

公証人役場はどれくらいあるのでしょうか?

公証役場の数は300カ所でそのうち50カ所が東京都にあります。

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公証人の仕事内容

公証人の仕事は公証事務といわれており大きく分けて次の3種類があります。

公正証書の作成

②作成者の署名又は記名押印のある私文書である私署証書や会社等の定款に対する認証の付与

③私署証書に対する確定日付の付与

以上の3種類が公証人の仕事となっております。

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公正証書とは

嘱託人(依頼者)の嘱託(依頼)によりその嘱託人から内容を聞き公証人が作成する書類の事を指します。主に遺言、債務確認、消費貸借、賃貸借、保証委託に公正証書が利用されています。

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公証人の職務と管轄

公証人の職務は、原則として公証役場で行う事とされています。ただし病院や嘱託人(依頼者)の自宅で公正証書遺言を作成する場合や当然職務の内容が他の場所で行われる貸金庫の開披(かいひ)、土地・建物の形状などについての事実実験公正証書を作成する場合には、公証役場以外で執務を行うことができます。

公証人は、自己が所属する法務局又は地方法務局の管轄外で職務を行うことはできません。例えば東京都内にある公証役場の公証人が東京都外に出張することはできませんが、北海道に居住する嘱託人が東京の公証役場に赴いて公正証書遺言を作成することは可能です。

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