医療費控除を受けてますか?

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皆さん、医療費控除を知っていますか?

医療費控除を知っている方は活用されていますか?

知っていても医療費控除の申請をしていない方もいるようですね!

今回は身近な病院や薬局等で医療費を支払った際に受けることが出来る控除の話です。

医療費控除というのは納税者本人か一定の親族が年間に一定額以上の医療費を支払った場合に適用される所得控除のことです。

医療費の範囲とは

医療費控除の対象になる医療費は次の通りです。

  • 医師または歯科医師による診療費または治療費(健康診断の費用・医師等に対する謝礼は対象外です。健康診断の結果、重大な疾病が見つかり引き続き治療をした場合は対象となります。)
  • 治療や療養に必要な医薬品の購入(ビタミン剤やサプリメント等の病気の予防や健康維持のために使用する医薬品の購入は対象外です。)
  • 病院・診療所・助産施設等へ入院するための人によるサービスの費用。
  • 通院費・医師等の送迎費用・入院の際の部屋代や食事代の費用・医療用器具等の購入費や賃借料。(自家用車で通院する場合の燃料費や駐車場にかかる費用は対象外です。)
  • あん摩・マッサージ師・はり師・きゅう師・柔道整復師による治療費(疲れを癒す等治療に直接関係ないものは対象外です。)
  • 保健師・看護師等による療養のための世話を受けるためにかかる費用(医療関係者に渡すお礼や家族・親族関係に付き添いを頼んで付添料の名目で支払う費用は対象外です。)
  • 助産師による分娩の介助費用
  • 介護福祉士による喀痰吸引等にかかる費用
  • 訪問介護・介護予防訪問看護・訪問リハビリーテンション等の在宅サービス
  • 医師の治療を受けている場合におむつを使う必要があると認定された場合のおむつ費用(おむつ使用証明書が必要となります。)

医療費控除の対象となる親族の範囲とは

医療費控除の対象となるのは、本人・生計を一にする配偶者やその他の親族で配偶者やその他の親族の所得金額による制限はありません。

例えば、共働き家庭の夫婦で夫が妻の医療費を支払った場合夫婦が生計を一にしている場合は、夫は妻の医療費を含めて医療費控除の適用を受けることが出来ます。

また子供と同居している場合だけではなく、別居している高校生や大学生の子供に生活費を仕送りしている場合等も、親は子供の医療費を含めて医療費控除の適用を受けることができます。

なお医療費控除の適用を受けるにあたり、生計を一にしているのであれば扶養関係にあるかどうかは関係ありません。

医療費控除額の計算式

医療費控除として控除できる金額はその年に実際に支払った医療費から10万円と総所得金額等の5%とのいずれか少ない金額を控除した残額となりますが、控除額は年間で200万円が限度となります。また保険金等で支払われた金額を除きます。

その年に支払った医療費の総額-保険金等で支払われた金額=①

10万円と総所得金額等×5%のいずれか少ない金額=②

①-②=医療費控除(200万円が限度)

となります。

添付書類

2017年分いこうの確定申告書を2018年1月1日以降に提出する場合、医療費控除の適用を受けるときに添付すべき書類が医療費の領収書・医薬品購入費の領収書から医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書となりますので沢山の領収書を添付する必要がなくなりました。

経過措置として2017年から2019年分は明細書を提出せず領収書を添付または提示することもできます。

しかし確定申告から5年間は領収書を保存する必要があるので捨てないようにしてくださいね。

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制は2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取り組みを行う個人を対象として、医療用から転用された一定の医薬品、(スイッチOTC医薬品)の購入費用のうち一定額を所得から控除する制度です。

健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取り組みを行う個人とは、その特例の適用を受けようとする年内において健康保険組合や市町村国保等が実施する人間ドックや健診・市町村が健康増進事業として行う健診・勤務先で実施する定期健診・定期接種・インフルエンザ予防接種・特定健康診査・特定保健指導・市町村が実施するがん検診などのいずれか一つの取組を行うことが必要です。

医療費控除とセルフメディケーション税制はいずれかを選択して適用するため併用はできません

セルフメディケーション税制の計算式

その年中に支払った購入費の総額(10万円限度)-保険金等で支払われた金額ー1万2千円

=控除額(最高8万8千円)

となります。

医療費控除は所得税の還付だけではなく、住民税にも影響を与えるので面倒だからと申告漏れのないようにしましょう。

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