今回はサラリーマン等の給与所得者の年末調整や確定申告についてです。
まずはサラリーマン等の給与所得者は、1年間の給与等が2,000万円以下でその他の所得が20万以下であれば年末調整により所得税及び復興特別所得税が清算されるので原則確定申告の必要はありません。
1年間の給与等が2,000万円以上でその他の所得が20万円以上の人は確定申告の必要があります。
給与所得とは
給与所得とは給料・賃金・賞与等これらに類する給与にかかる所得のことです。
給与所得の金額はその年内に支払いを受けた源泉徴収される前の給与収入金額から、給与収入を得るためにかかった経費を控除して計算します。
給与所得控除とは
給与収入を得るためにかかった経費は原則給与収入金額に基づいて計算され給与所得控除額が決まります。
特定支出控除とは
給与所得者の職務に関連する一定の支出を特定支出と言いますが、特定支出控除額の適用判定の基準となる金額を超える場合は確定申告することによって給与所得控除額に加えてその超える部分の金額を給与収入金額から差し引いて計算できます。
特定支出の範囲は通勤費・転居費(転勤に伴う転居)・研修費(職務に直接必要)・資格取得費(職務に直接必要)・帰宅旅費(単身赴任による勤務地や居所と自宅との間の移動) ・勤務必要経費(職務に必要な図書・衣服・交際費等給与所得者の特定支出控除に関する証明のあるもので年65万円まで)となっています。
年末調整とは
源泉徴収した年間の合計額との差額を清算することを年末調整と言います。会社または事業主などの給与等支払者は毎月の給与や賞与の支払い毎に定められた金額を源泉徴収します。
そして年末にその年の給与収入・扶養親族等の移動の状況・生命保険料控除等に基づき所得税額と 復興特別所得税額を計算して普通は12月分の給与の支払いの際に源泉徴収した年間の合計額との差額を清算して納税しますので年末調整を受けたサラリーマン等は確定申告する必要はありませんが、住民税については給与以外の他の所得がある場合は確定申告が必要です。
また年末調整を受けた方でも雑損控除・医療費控除・寄付金控除・住宅ローン控除の適用を受ける最初の年・給与所得および退職所得以外で一定の金額を超える所得がある場合は確定申告をしなければなりません。
確定申告義務のあるサラリーマンとは
1年間に支払いを受ける給与等の金額が2,000万円を超える人。
1か所から給与等の支払いを受けている人で、国内で支払われる預貯金の利子等を除く給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人。
2か所以上から給与等の支払いを受けている人で 年末調整を受けていない従たる給与等の金額と国内で支払われる預貯金の利子等を除く給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人。
同族会社の役員等でその同族会社から給与等のほかに事業資金を貸し付けて利子の支払いを受けている人、または不動産等をその同族会社に貸し付けて賃貸料などの支払いを受けている人。
確定申告書の提出とは
確定申告書の提出の場合は確定申告書を住所地等の所轄の税務署に提出します。
確定申告書は郵便や民間事業者による信書便による送付、税務署の時間外収受箱への投函による提出もできます。
自宅や会計事務所からインターネットを利用したe-Taxという電子申告を利用することにより送信することもできます。
納税の場合は所得税の計算期間の年分の翌年2月16日から3月15日までに確定申告書を提出しなければなりません。また、納めすぎた源泉徴収税額の還付・予定納税の還付などの還付申告はその計算期間の年分の翌年1月から提出できます。
還付申告は書面の提出の場合還付されるまで1か月から1か月半位かかりますが、インターネットを利用したe-Tax は翌年1月4日から送信でき、書面の提出より早く2週間から3週間で指定の口座に振り込まれるので是非活用するとよいでしょう。
還付申告の有効期限は対象期間の翌年1月1日より5年間です、期限を過ぎると時効になりますのでご注意ください。