スナックとは
スナックは正式にはスナックバーと呼ばれ、総務省の日本標準産業分類によると、スナックバーはバー・キャバレー・ナイトクラブとして分類されております。
ナイトイン・ラウンジ・スタンド等様々な名称がありますが、名称に関わらず店舗設備・営業方法・営業時間によってスナックバーと分類されております。
昭和34年に深夜の飲食店営業が風俗営業としての規制対象になり、風俗営業等取締法というものが制定されました。
それから5年後の昭和39年には都道府県条例で深夜営業の飲食店に対し営業場所や時間が制限されるようになり、バーやキャバレーなどの風俗営業は深夜に営業することができなくなりました。
そこに深夜に営業できるスナックという新しい形態が誕生しました。
その後風俗営業等取締法は改正され、より強化された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)と改められました。
風俗営業に関する規制ではスナックは2号営業(料理店・カフェー)に分類され、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊行または飲食させる営業(1号営業に該当するものを除く)となっております。
1号営業はキャバレー等となっており、キャバレーその他設備をもうけて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業となっております。
スナックは儲かるのか?
元々スナックはボトルキープ方式でカラオケを設置し、主に水割りを提供しておりましたが、現在では様々なお酒やソフトドリンクも扱い、また飲み放題など顧客のニーズに応えていきました。
原価率は15%程、人件費が50%程となっており、人件費が占める割合がとても高い業種です。
ですから従業員の質が収益に大きく影響を与えるためより良い人材が必要になります。
仕入れの原価も少なくお客さんの支払いもほぼ現金のためキャッシュフローは問題ないでしょう。 しかし売掛金(ツケ)が 増えると回収が困難になり、貸し倒れとなることがあるので注意しなければなりません。
また、来店された場合は家庭等で問題のないお客様には後日電話やメール等でお礼をするなどお客様へのフォロー(顧客管理)も非常に大切です。
開業する前に考えるべきこと
スナックは立地や規模にもよりますが、やろうと思えば小資本で一人でも開業できます。
そのため、不景気であっても新規開業する者も多く、同時に安易に参入したため閉店するスナックも多いです。
閉店する理由は、事業計画の杜撰さや年齢や健康問題によるものが多いです。
店舗の立地ですがスナックは必ずしも繁華街の人通りの多い場所が良いわけではありません。
郊外の住宅街に店を構え、地域住民の社交場となり売り上げアップしているスナックもあります。
やはりマスターやママの人間的魅力や接客サービスの質で売り上げは変わっていきます。
一度お客さんに店を気に入ってもらうとリピーターになってくれる事が多く、知人を紹介してくれたり、会社の2次会等、接待等で利用してもらえる機会が増えてきます。
しかし最近では会社の経費を使った接待等が少なくなり、高価なウィスキーやブランデーから焼酎やカクテル等の低価格帯が好まれており、また若者のお酒離れもありお店の売り上げも年々減少しているようです。
最近はお酒を飲まない方も増えており、口当たりの良いソフトドリンクやノンアルコールカクテル等も人気がありますね!
これから開業される方は以上の事を踏まえてご検討ください。
このブログが少しでもお役に立てれば幸いです。
最期までお読みいただきありがとうございました。