新型コロナウィルスの影響で全国的に雇用の場が減少しています。解雇や雇い止め、パートやバイトの場合は勤務日数や時間を削られて収入が激減している方も多いと思います。
失業保険を長期間受給できる方はまだよいのですが、短期間しかもらえない方、全くもらえない方は生活が大変です。
そこで稼ぐ方法はいろいろありますが、今回は貨物軽自動車運送業をご紹介いたします。
貨物軽自動車運送業は運賃をもらって配達する場合に必要となり、軽自動車に黒ナンバーを付けて走る車です。
在宅勤務やステイホームなど家に長くいる時間を余儀なくされている方が多く、それに伴い物流業界は盛況です。手っ取り早く運送業で働くのもよいのですが、専業として又は副業としても開業資金を低額ではじめることができ、やった分が自分の収入となるのが魅力です。
もちろん個人ではじめる場合は営業努力が必要となりますが、今はネットを利用してしかも広告費をかけずにやり方次第でいくらでも顧客をつかむ事はできます。
黒ナンバーですと大手から仕事を請け負うこともできますし、お金は掛かりますがフランチャイズで安定した事業をはじめる事もできます。
軽貨物自動車と自動車の免許をもっているのであれば数日で始めることができます。
手続きも簡単な貨物軽自動車運送業をはじめてみませんか?
それでは貨物軽自動車運送業を始めるために必要な物をまとめてみましたのでご参考にしてください。
必要なものは4ナンバーの軽トラック又は軽ワゴンなど
貨物軽自動車運送を始めるには4ナンバーの軽トラック又は軽ワゴンなどが必要です。写真のようにボロっちい軽トラでもかまいません。125cc以上の自動二輪車でも可能ですが今回は軽トラック又は軽ワゴンの前提で話を進めて行きます。
写真の軽トラックは近くの車屋さんがヤフオクに出品していた物を3万円代で落札しました。購入当初この軽トラックはエンジンの掛かりが少し悪く、バッテリーとプラグを交換をしたら調子がよく車検も無事通りました。
わざわざ購入しなくても軽自動車をもってる方は4ナンバーで車検証に貨物と記入されていれば登録できます。しかしお持ちの軽自動車が5ナンバーの場合は少々面倒ですが構造変更で4ナンバーにする必要があります。
運転免許
免許の種類はたくさんありますが軽自動車を運転できる普通一種免許があれば大丈夫です。AT限定の場合はオートマティック車しか運転できません。マニュアル車を運転する場合はAT限定を解除しなければなりません。
任意保険
車検時には自賠責保険も延長しますが任意保険は新たに保険会社で運送事業用に掛けなければなりません。対応している保険会社は多くはないので事前に保険代理店にご相談ください。ちなみに事業用は普通の自動車保険より割高となっております。
申請書類
各自治体で申請書類の様式に若干違いがありますが概ね下記のものが必要となります。
印鑑があればその場で記入できますが一度持ち帰って記入することもできます。
運輸支局の輸送課窓口に行くと下記の様な書類がもらえます。
届出から事業開始までの流れ
下記のような流れで進みます。必要な免許・軽自動車・任意保険が用意できたなら運輸支局に行き必要書類を受け取り記入後提出します。申請書類はダウンロードも可能です。
1.経営届出書と運賃料金設定届出書を提出する(運輸支局輸送監査担当)
事業を開始する日までに提出し届出書は2部作成し持参します。1部は原本・1部は本人控、本人控はコピーでも大丈夫です)
2.事業用軽自動車等連絡書をもらう。(運輸支局輸送監査担当)
車検証(新車の場合は完成検査終了書、抹消中の場合は自動車検査証返納証明書)を輸送担当窓口で確認し、事業用軽自動車等連絡書を発行してもらいます。新規検査、車検証、ナンバー変更の手続きには別途書類が必要になりますので必要な添付書類、手数料については事前に軽自動車検査協会にお問い合わせください。
3.車検証・ナンバー変更手続きを行う(軽自動車検査協会)
運輸支局で発行された事業用軽自動車等連絡書を提出し、ここで黒ナンバープレート2枚と新しい車検証が交付されます。
4.自動車の外側に使用者の氏名、名称または記号を見やすいように表示する(自分)
各自治体により違う可能性もあるので要確認ですが、概ね表示箇所は車両の両側面で大きさは1文字8cm以上、表示方法はマグネット等の貼り付けは原則不可で車体と反対色をペンキ等で直接書き込みます。
業者さんに依頼するのが一般的ですが、支出を抑えたい方は少し厚めの用紙にパソコンで作成した文字をプリンターで印刷し、それをハサミとカッターで切り抜きます。切り抜いた型紙を塗装箇所にテープですき間ができないように貼り、周囲を養生して刷毛またはスプレー塗装することで安く済みますが、自信のない方や失敗したくない方は業者さんに依頼しましょう!
5.事業開始!
全ての準備ができたら事業開始となります。
個人事業主として開業する場合これも簡単で税務署に行き開業届を提出します。
確定申告を簡単ですが節税効果のない白色申告で行う場合は必要ありませんが、青色申告特別控除(65万円の控除)や少額減価償却資産の特例などの恩恵を受けるためには開業から2か月以内に青色申告承認申請書の提出が必要となりますので、できれば開業届と同時に提出するとよいです。
さいごに
手続き自体は簡単にできます。持ち家の場合は要件さえ満たせば自分の家を事務所、休憩所、車庫として登録することができ、それにより経費を大幅に削減できます。
一般貨物自動車運送事業のように貨物自動車の登録台数5台以上の要件もなく従業員を雇わず自分1人でできます。
自分の頑張りが即収入に結びつく貨物軽自動車運送業をはじめてみませんか?