子供に財産をのこしたい!贈与と認められないことはどんなこと?

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大切なお子さんやお孫さんに自身の財産をのこしたいと思うのはごく自然なことです。

しかし贈与と認められず多額の税金を払うことになったら大変ですよね!

今回は贈与と認められないのはどんな事か?

そしてその対策は何か調べてみましょう!

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贈与(ぞうよ)とは

贈与とは当事者の一方が自分の財産を無償で相手に与える意思表示をし、これを相手が受諾することで成立する契約のことです。財産をあげる人を贈与者もらう人を受贈者といいます。

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贈与を行う上で忘れちゃいけないこと

1:受贈者(もらう人)に贈与の意志をつたえて承諾を得ること

2:受贈者本人(もらう人)が口座を作り通帳と印鑑を管理すること

3:銀行振込などを利用し、記録をのこしておくこと

4:贈与契約書の作成だけではなく、財産の名義書換もおこなうこと

わすれないようにしないと!

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贈与と認められない例とは

1:子供に内緒で積み立てしている子供名義の預金

2:贈与者(あげる人)が銀行口座を開設して、通帳と印鑑を所持する

3:現金でもらっている場合

4:贈与契約書だけ作成して財産の名義変更がおこなわれていない

1の場合は子供に贈与の意志をつたえて承諾を得なければなりません。

2の場合は受贈者本人(もらう人)が口座を作って通帳と印鑑を管理しなければなりません。

3の場合は銀行振込で記録を残すことで事実関係を確認できます。

4の場合は財産の引き渡し(名義変更)を必ず行いましょう。

贈与と認められないと相続するときに相続財産として課税されてしまいます!

せっかくもらっても後から大変なことになるかもね!

相続開始前の3年以内の贈与の場合

相続や*遺贈(いぞう)により財産を取得した人が、相続の開始前の3年以内に*被相続人から贈与を受けている場合は原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。(相続時精算課税制度に係る贈与財産はのぞく)

この間の贈与は110万円の基礎控除以下で申告しなかったものでもすべて贈与税の対象になります。

相続開始前3年以内に相続人から贈与された財産でも次の特例を活用してもらった財産は相続財産に加算しなくても大丈夫です。

1:配偶者への居住用不動産の贈与の特例

2:住宅取得等資金の贈与の特例

3:教育資金の一括贈与の特例

4:結婚・子育て資金の一括贈与の特例

この間にあった贈与財産に贈与税が課税されてる場合、その納付額が相続税額から控除されます。

*遺贈→遺言により無償で自分の財産を他人にあげること

*被相続人→亡くなった人のこと

贈与税とは

贈与税とはその年の1月1日~12月31日までの間に贈与で取得した財産の合計金額が受贈者1人につき110万円を超える場合に受贈者(もらう人)に課税される税金のことをいいます。

贈与税には10%~55%の8段階で累進税率がもうけられています。

年間110万円を超える贈与を受けた人は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間に財産をもらった人が所轄の税務署に申告し原則現金で納付します。

さいごに

以上のように贈与と認められるためには贈与と認められる行為を確実におこなうことがたいせつです。

後悔しないようにしっかりと確実に行いましょう!

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